3 設立の手続
法人を設立するためには、法に定められた書類(*1)を添付した申請書を、所轄庁(*2)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2か月間、公衆に縦覧(*3)されることになります。(法第10条第1項、第2項)
所轄庁は、縦覧期間経過後2か月以内に認証又は不認証の決定を行います(法第12条第2項)。
設立の認証後、登記をすることによって、法人として成立することになります(法第13条第1項)。
*1 設立認証申請に必要な書類(法第10条第1項)
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※印は、縦覧書類 |
*2 所轄庁とは(法第9条)
法人の所轄庁は、その団体の事務所の所在地によって決まります。
兵庫県内のみに事務所(*ア)を設置する団体は、活動場所が兵庫県外や海外であっても、兵庫県知事(*イ)に設立認証申請を行うことになります。2つ以上の都道府県に事務所を設置する団体については、内閣総理大臣(*ウ)が所轄庁となります。
*ア 事務所とは
法人の事業活動の中心である一定の場所をいい、一般的には、責任者が所在し継続的に業務が行われる場所を指します。
法では、主たる事務所において、事業報告書等を備え置き、閲覧に供することを義務づけていますので、そうした対応のできる体制を整備する必要があります。
*イ 兵庫県の申請窓口〈事前にご予約ください。〉
兵庫県 企画県民部 県民文化局 地域協働課
〒650−8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 県庁第2号館2階
TEL 078−362−9102(直通) FAX 078−366−0167
※インターネットを活用して電子による申請・届出(ただし、縦覧・閲覧は除く。)
が、次のホームページからできます。
"兵庫県電子申請システム"
http://sinsei.pref.hyogo.jp/guidance/system/index.html
*ウ 内閣府の申請窓口〈事前にお問い合わせください。〉
内閣府 国民生活局 市民活動促進課
〒 100−8914 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL 03−5253−2111(代)
http://www.npo-homepage.go.jp/
*3 所轄庁における縦覧
所轄庁は、法人から提出された設立の認証等の申請書類を縦覧します。(法第10条第2項)
兵庫県知事に提出された書類は、下記の場所で縦覧されています。(条例第17条)
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※ 上記の縦覧場所のほか、中央県民情報センターでもご覧いただけます〔コピーサービス(1枚につき片面10円、両面20円)有〕。
場 所:神戸市中央区下山手通4−16−3兵庫県民会館4階
お問い合せ:078−362−3014(直通)
ひょうごボランタリープラザ |
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* | ボランタリー活動についての相談窓口として、ひょうごボランタリープラザを設置しています。 そこでは、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立準備相談や運営に関する会計・財務の専門相談〈事前予約が必要〉を行えるほか、NPOやボランティアに関する関係図書、資料等の閲覧もできます。 |
(お問い合わせ先) 650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー6階 TEL 078―360−8845 FAX 078−360−8848 http://www.hyogo-vplaza.jp/ |