県民ボランタリー活動の促進等に関する条例施行規則(平成10年11月11日 兵庫県規則第91号)

 

(趣旨)

第1条 この規則は、県民ボランタリー活動の促進等に関する条例(平成10年兵庫県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(設立認証申請書等)

第2条 条例第16条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第16条第5項の副本の部数は、1通とする。

(設立(合併)登記完了届出書等)

第3条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の届出書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(役員の変更等届出書)

第4条 条例第19条第1項の届出書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(定款変更認証申請書等)

第5条 法第25条第4項の申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 条例第20条第2項の副本の部数は、1通とする。

(定款変更届出書)

第6条 条例第21条の届出書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(事業報告書等の副本の提出部数)

第7条 条例第22条第2項の副本の部数は、1通とする。

(事業報告書等閲覧請求書)

第8条 条例第24条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の請求書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(解散認定申請書)

第9条 条例第25条の申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(解散届出書)

10条 条例第26条第1項の届出書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(清算人就職届出書)

11条 条例第27条第1項の届出書の様式は、様式第9号のとおりとする。

(残余財産譲渡認証申請書)

12条 条例第28条の申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(清算結了届出書)

13条 条例第29条第1項の届出書の様式は、様式第11号のとおりとする。

(合併認証申請書)

14条 法第34条第4項の申請書の様式は、様式第12号のとおりとする。

2 条例第30条第2項において準用する条例第16条第5項の副本の部数は、1通とする。

(身分証明書)

15条 法第41条第3項の証明書の様式は、様式第13号のとおりとする。

 

附 則

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日規則第52号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

附 則(平成17年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年11月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

 

様式第1号

(第2条関係)

一部改正〔平成15年規則52号〕

様式第2号

(第3条関係)

一部改正〔平成17年規則6号〕

様式第3号

(第4条関係)

一部改正〔平成15年規則52号〕

様式第4号

(第5条関係)

一部改正〔平成15年規則52号・20年69号〕

様式第5号

(第6条関係)

様式第6号

(第8条関係)

様式第7号

(第9条関係)

様式第8号

(第10条関係)

一部改正〔平成17年規則6号〕

様式第9号

(第11条関係)

一部改正〔平成17年規則6号・20年69号〕

様式第10号

(第12条関係)

様式第11号

(第13条関係)

一部改正〔平成17年規則6号・20年69号〕

様式第12号

(第14条関係)

一部改正〔平成15年規則52号〕

様式第13号

(第15条関係)

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