【お知らせ】
@設立認証・定款変更認証の申請を予定されている皆様へ
10月も前月に引き続き、設立認証・定款変更認証の申請が大変混み合っております。10月中に申請書を提出いただいても、最短の1月に認証できない可能性がありますので、ご留意願います。
また、翌年4月の法人設立・定款変更を目指される法人におかれては、例年、特に12月の申請が大変混み合いますので、お早めの手続きをお勧めします。
A保険業を行う特定非営利活動法人の皆様へ
根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)に対しても、保険業法が適用されることになりました。このことにより、特定非営利活動法人も新たには法上の保険業を行うことはできなくなるとともに、従前から保険業を行っている法人についても、平成18年9月30日までに届出を行うなどの手続きが必要になりますので、ご注意下さい。 |